Monday, March 05, 2007

資格外活動許可申請

資格外活動許可申請
資格外活動許可申請

手  続  名 資格外活動許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手 続 対 象 者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
提 出 時 期 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。
提  出  者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
手  数  料 手数料はかかりません。
必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 資格外活動許可申請【PDF】 【EXCEL】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
記載要領・記載例 資格外活動許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。
標準処理期間 2週間~2か月
不服申立方法 なし。

[PDF]と記載されている申請書の閲覧には,Adobe Acrobat Readerが必要です。

 
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