Tuesday, October 17, 2006

ベトナム向け日本酒輸出の際の現地輸入規制および留意点について

ベトナム向け日本酒輸出の際の現地輸入規制および留意点について
ベトナム向け日本酒輸出の際の現地輸入規制および留意点について
ベトナムに日本酒を輸出しますが、現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。
ベ トナム商業省(The Ministry of Trade)の輸出入規則によれば、現在、外国の酒類の輸入に関しての許可や承認は不要です。この旨貿易省より公式確認が出ており、輸入酒類の数量、金額 についても制限はありません。なお、ベトナム国内販売に際しては、以下の規制があります。

1.国内販売上の規制
(1)輸入酒類国内販売許可
ベトナム市場で酒類の販売をする業者は、通常の業者登録認可証に加え、商業省地方局より特別ライセンスを取得する必要があります。また、ベトナム保健省が規定した特殊なタイプの酒類を輸入する業者は、その輸入酒の内容等をベトナム保健省に登録する必要があります。
(2)ラベル表示
販売に際しては、以下の規定表示事項を外国語の表示とは別に、ベトナム語で併記する必要があります。
規定表示事項:
1)商品名:ベトナム規格、国際規格、またはHS分類による商品と同じ名称を使うこと。
2)輸入業者または販売者の名称、住所
3)商品の定量:内容量、正味重量、容量またはサイズ等の表示
4)原料、含有成分
5)主要定性要素として効用、および人体や環境に対する安全基準の表示
6)製造年月日および賞味期限
7)貯蔵及び使用方法:ラベル上または別途書面上に表示すること。
8)原産国

2.輸入関税その他
日本酒のHS番号は、HS 2206.0000であり、以下の税金が課せられます。
(1)輸入税(Import Duty) :CIF価格の100%
(2)特別酒類消費税(Special Consumption Tax for Liquors):15%から70%
税率は、酒の種類により異なります。

3.日本酒の輸出者として留意すべき事項
(1)日本食材輸出専門会社などが現地の日本料理店、日本食材店向けに日本酒も輸出していますが、日本酒だけでは量的に出荷単位にならず醤油、味噌、乾物、インスタント食品等と一緒にしてコンテナー詰めで出荷しています。
(2)上記のように、輸送はコンテナーの混載となることが多い為、日本酒については現地での積み下ろしとその後の内陸消費地への輸送に充分耐えられる様にダブルカートン箱または木箱梱包とする必要があります。

関係機関
在日ベトナム社会主義共和国大使館(通商代表部) URL:http://www.vietnamembassy.jp/

調査時点:2006/1
データ出所:A-030103

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