Wednesday, November 01, 2006

源泉徴収表の見方

源泉徴収表の見方

源泉徴収票の見方(源泉徴収表の見方)



源泉徴収票の見方ってちゃんと御存知ですか?

源泉徴収票とは、給与の支払を受けているほとんどの人が毎年末の年末調整(毎月の給与等で徴収された源泉税額を年間収入と諸控除で調整する制度)を経て、会社から配られる下のような明細書です。

会社から配られるものだから間違いないとお思いの方も多いでしょう。会社が間違っているとは言いません。ただ、せっかくもらうものならば、ここでしっかり読み方を知って自分の年収及び所得税を確認しておきましょう。

 
平成17年分 給与所得の源泉徴収票
支払 住所又は居所 東京都港区新橋○-××-△ 氏名 (受給者番号)  0000451
を受け (フリガナ)     ニホンガミ イチロウ     
る者 日本髪 一郎
種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与 6,000,000円 4,260,000円 2,632,600円 130,100円
控除配偶者の有無等 配偶者特別 扶養親族の数(配偶者除く) 障害者の数 社会保険料 生命保険料 損害保険料 住宅借入金
有 無 老人 控除の額 特定 老人 その他 特別 他 等の金額 の控除額 の控除額 特別控除額
○


1
1

809,600 50,000 3,000
(摘要)年調定率控除額   32,540円  国民年金保険料等の金額  159,600円 配偶者の合計所得 円
妻・結子 長男・丈一郎 長女・舞 個人年金保険料の金額 円

長期損害保険料の金額 円
未成年者 乙欄 障害者 寡婦 寡夫 勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 他 一般 特別 就職 退職 年 月 日 明 大 昭 平 年 月 日


















○
36 4 21
支払者 住所又は所在地 東京都千代田区大手町▲-○-▼▲
氏名又は名称 富士額 株式会社
  
★ 上の源泉徴収票からわかる情報 ★
  • 日本髪一郎さんの住所は港区新橋、生年月日は昭和36年4月21日、勤務先は千代田区の富士額㈱。
  • 扶養親族は妻結子、長男丈一郎、長女舞の3人、うち1人は特定扶養親族(おおむね16~22歳の親族)
    ※扶養親族は扶養範囲内の親族で必ずしも同居家族ではない
  • 平成17年の給与収入は600万円、支払った社会保険料は809,600円(国民年金159,600円含む)、一年間の源泉所得税130,100円。
  • もっと詳しく知りたい方はもっと下をご覧下さい。
 

 
平成16年分 給与所得の源泉徴収票
支 払 を受け る 者 住所 東京都○○区×××1-2-3 氏名 日本 太郎
種   別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与 5,000,000 3,460,000 2,173,000 102,900
 控除対象配偶者の有無等 配偶者特別控除 扶養親族の数(配偶者を除く) 障害者の数 社会保険料 生命保険控除 損害保険控除 住宅借入控除
有 無 従有 従無 老人
特 定 老   人 その他 特 別 他 300,000 100,000 3,000
○



1



1




(摘要)年調定率控除額   25,740円
妻 花子 長男 一郎 次男 三郎
配偶者の合計所得
個人年金保険の金額 120,000
長期損害保険の金額
夫
あり
未成年者 乙
欄
障害者 老年者 寡婦 寡
夫
勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 他 一般 特別 就職 退職 年 月 日 明 大 昭 平 年 月 日




















○
49 4 2
支払者 住所(居所)又は所在地 東京都中央区日本橋○-△-×
氏 名 又 は 名 称 株式会社 富士山商店
 
 

  1. 「住所」、「名前」はここではいいでしょう。
  2. 「支払金額」とは実際の手取額ではなく、基本給や諸手当などの(通勤費を除く)合計額で社会保険料や源泉所得税などが引かれる前の年間収入金額です。
  3. 「給与所得控除後の金額」とは少しわかりづらいですが、簡単に言うと、サラリーマンにも必要経費を概算で認め、それを控除した後の金額です。
    サラリーマンにも、スーツ代や靴代、同僚との付き合い代など仕事をしていく上で必要な経費というものがあると税務上考えられています。しかし、だからと言ってサラリーマンにその収支を申告させると大変なことになるため、サラリーマンの場合、年収に応じてその金額を概算で決めているのです。上の例で見ると、年収500万円の人の場合、その必要経費は154万円(500万円-346万円)と考えられているのです。
  4. 「所 得控除の額の合計額」とは、その人の税額を計算する上で、「給与所得控除後の金額」から控除する合計金額です。上の例の場合の217.3万円とは、控除対 象配偶者(38万円)+特定扶養親族(38万円+25万円)+一般の扶養親族(38万円)+社会保険料支払額(30万円)+生命保険料の控除額(10万 円)+損害保険料の控除額(0.3万円)+本人の控除額(38万円)の合計になります。上の赤字になっているところを参考にしていただくとわかりやすいか もしれませんが、本人の控除額の記載はあえてこの表にはないので注意が必要です。(注1)
  5. 次は「源泉徴収税額」です。ここの数字の出し方は次の通りです。「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」で導き出された金額(千円未満はカット)を税額表(注2)に当てはめ計算します。
    上の例だと、346万円-217.3万円=128.7万円。128.7万円の税率は10%なので、128.7万円×10%=12.87万円が通常の年税額 になるのです。しかし、ここで注意したいのは現在の税法で所得税に関しては20%の特別減税があることです。つまり、12.87万円の20%の25, 740円(上の表の摘要欄に記載)が特別減税され、今年度の源泉徴収税額は128,700-25,740=102,960円≒102,900円(100円 未満カットのため)になるのです。

   (注1)平成16年分の主な控除額の早見表
本     人 380,000円
控除対象配偶者 380,000円
一般の扶養者 380,000円
    障害者等がいる場合の控除の加算額
同居特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき         
+750,000円
上記以外の特別障害者に当たる人がいる場合 一人につき         +400,000円
所得者が65歳以上の場合(老年者)   +500,000円
控除対象配偶者が70歳以上の場合(老人控除対象配偶者) 一人につき         +100,000円
扶養者が16歳から23歳未満の場合(特定扶養親族) 一人につき         +250,000円
扶養者が70歳以上の場合(老人扶養親族) 一人につき         +100,000円
上記のうち、同居している場合(同居老親等) 一人につき         +200,000円

   (注2)平成16年度分の所得税税額表
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×
(B)-(C)
         330万円以下 10% - (A)×10%
330万円超~900万円以下 20% 33万円 (A)×20%
-33万円
900万円超~1,692万円以下 30% 123万円 (A)×30%
-123万円
※(A)の金額が1,692万円を超える場合は年末調整の対象とはなりませんので、確定申告が必要です。

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